自己破産、特定調停、民事再生の法的債務整理のうちどれを選択するべきかの主な判断の基準は次のとおりです。
返済能力なしのときは・・・
破産 (特定調停、民事再生は3年で借金を分割返済できる見込が必要)
借金を減額したいなら・・・
民事再生→特定調停の順に効果的
手続き費用をやすくしたい』なら・・・
安いほうから、特定調停→自己破産→民事再生の順
マイホームを守りたい』なら・・・
特定調停、民事再生
手続きを自分でしたい・・・
特定調停→自己破産→民事再生の順にやりやすい
まず、支払義務がなくなる自己破産と特定調停、民事再生に分けられます。
後者の2つは手続き完了後は、支払期日を守らないと即給料等の差し押さえをされるようになります。
そのため、返済しなければならないという心理的プレッシャーが働きます。2つのうち特定調停は、手続きにかかる時間も短く簡便で、柔軟な解決方法も期待できます。
民事再生
民事再生は、借金減額は大きいが専門家への報酬と手続き自体の費用が高くなります。
なお、「金融業界のブラックリストに掲載されるため、以後7年ぐらいはローンやクレジットの利用ができなくなる」ことが、以上3つの債務整理手続きに共通の性質です。
※どの債務整理手続きを選択するかは、微妙で難しいことが多く、かつ、なによりも重要です。専門家の意見を聞くことをお勧めします。